「個人民事再生」は、裁判所の監督のもとに、債務の支払いを停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づいて返済する制度です。
この手続きでは、住宅ローンに関する特則により、自宅等の所有不動産物件を保守しながら、住宅ローン以外の債務を小規模個人再生(個人事業主用)又は給与所得者等再生(給与所得者用)のいずれかの方法で、圧縮された負債総額を3年間(最長5年)にわたり弁済し、更に住宅資金貸付債権に関する)特則を行使する事で、住宅ローン自体も最長10年支払期間を延長する事が可能となります。
■債務者の事業や仕事を継続しつつ債務元本の大幅カットが認められる。
■原則として住宅などの所有財産の処分をすることなく再生することができる。
■職業資格の制限期間がない。
■手続きが他の債務整理方法と比較して一番複雑であり、手続きの期間が長く費用がかかる。
■手続きの申立てに関しての条件が高い。
■5年~7年の間、信用情報機関の個人情報に登録され、新たな借入やローンを組んだりすることができなくなる。
自分で個人再生をする場合
予納郵券:5千~1万円
予納金(官報公告費用)約1万2千円
個人再生委員が選任された場合(裁判所により)は、予納金として新たに15万円~25万円かかります。
弁護士・司法書士に依頼した場合
着手金:1~40万円
弁護士・司法書士約30~70万円位
個人再生委員が選任されるかどうか、住宅ローン特例を使うか使わないかによって費用は大きく変動します。
弁護士書士や・司法書士事務所によって、費用の内訳の設定が全く違うので、細かく内訳を書けません。
※弁護士事務所・司法書士事務所のホームページ参考
個人再生にかかる費用は、弁護士・司法書士事務所によって様々です。大切なのは、依頼者の現状を理解し、支払方法を柔軟に対応してくれて、料金体系が明確な所が良いでしょう。