「任意売却」とは競売になる前、もしくは競売になられた時に、不動産会社が売主様から依頼を受けて金融機関(公庫や銀行、その他)との話し合いによる合意のもと、競売の入札開始前に自宅あるいはアパート等を売却して債務(借入)を整理する事です。
債務者にとって任意売却は、競売より債務をより多く減らす事が出来ますし(金融機関にとってもメリットです)、たとえ任意売却して債務が残ったとしても無担保債務。無理せず債権者(金融機関)とよく話し合って、新生活を始めるのに支障が無い範囲内で支払方法を決めましょう。
裁判所に委嘱された不動産鑑定士が、債務者の物件の価格を決めます。
一般的には市場価格の6割前後です。実際には、8割程度の金額で落札されると思われるので、通常の売買あるいは任意売買で売買するより多く残債務が残ります。
落札されてしまうと、買受人が代金納付完了後「不動産引渡命令」の申し立てを裁判所にすると、早い場合1~2週間後には「不動産取引命令」が発令され、最終的には強制執行により、否でも退去せざるを得ません。引越し費用等はもらえないし、競売後に残った債務の支払もある。
■任意売却後、残債務が残った場合、柔軟に対応して貰える。
■市場価格に近い値段で売却が出来る為に、競売より借入金を多く返済できる。
■一般の売却と同じ販売活動を行うので近隣に事情を知られない。
■話し合いにより、引越費用・その他手当てを受けることも可能。