「特定調停」とは裁判所の調停委員が仲裁役として関与する債務整理手続きで、いわば裁判所を利用した任意整理と言えます。
裁判所の手続きなので、任意整理と違って裁判所に出向く必要があります。
調停委員の仲裁のもと、債権者との話し合いで返済条件(月々の返済額及び返済期間)を決めますが、通常は、利息制限法に基づく引き直し計算後の元本のみを、無利息で2~3年で返済する案で調整されます。
3年以内で返済できるような返済計画が組めるかどうかが調停成立の目安となりますので、3年超かかる場合には和解が難しくなる可能性があり、自己破産を検討する必要が出てきます。
■自分で手続きを進めることができるので、代理人報酬が節約できる。
■自分で債権者と交渉するのではなく、調停委員が仲裁・交渉をしてくれる。
■債権者を選んで、一部の債権者とのみ交渉できる。
■借金総額と毎月の返済額を圧縮できる。
■大きな資産(不動産・車等)を手放さなくても済む。
■管轄地が違う債権者が多数あっても一括の申し立てで処理できる。
■給料差押などの強制執行に対し、担保を提供しなくても停止が可能な場合がある。
■相手方債権者が合意しなければ、調停が成立しない可能性がある。
■いったん成立した調停調書は、判決と同じように「債務名義」となるので、返済を怠ると強制執行される。
■信用情報機関に登録されるため、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。